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役員・理事

任期 2020年4月〜2021年3月

名誉会長 新田 光之助 筑陽学園高等学校 理事長・校長
顧  問 池田 誠生 学園高  昭和41年
顧  問 嶌本 邦子 筑女高  昭和33年
会  長 徳永 謙治 学園高  昭和49年
副会長 原口 八千代 学園高  昭和53年
副会長 吉村 英雄 学園高  昭和57年
副会長 尾崎 桂太 学園高  昭和57年
会計・書記 大野 寿子 学園高  平成 5年
監  事 四宮 大伍 学園高  平成12年
理  事 柳  愛子 学園高  昭和41年
理  事 大部 愛子 学園高  昭和43年
理  事 佐野 祐一 学園高  昭和57年
理  事 桑名 しのぶ 学園高  平成5年
理  事 一之瀬 規彰 学園高  平成10年



 光陽会会則

 

  

第1章 総 則

第1条    本会は光陽会と称する。
 
第2条    本会は会員相互の親睦を厚くし、母校の発展を図り、社会公共のためにつくすことを目的とする。
 
第3条    本会の事務所は筑陽学園高等学校内に置く。
 

第2章 会 員

第4条    本会は次の会員で組織する。

 
1. 正会員 大正12年母校創立以来のあらゆる学科課程の卒業生又は修了者
 
2. 準会員 将来の正会員になる資格を有する在校生
                   中途転退学者のうち、入会希望者で理事会の承認を得た者
 
3. 客員  母校の旧職員および現職員

 

第3章 事 業

 

第5条    本会は次の事業を行う

 
1. 名簿あるいは会誌の発行
 
2. 講演会、講習会、音楽会および慈善会等の開催
 
3. 母校の教育援助
 
4. 会員の慶弔に対する挨拶
 
5. その他特に必要と認めること

 

第4章 役 員

 
第6条    本会に次の役員を置く。
 
1.名誉会長1名 2.会長1名 3.副会長3名 4.理事 若干名
 
5. 書記1名 6.会計1名 7.監事2名 8.幹事 9.顧問 若干名
 
第7条    役員の任務は次の通りとする。
 
1. 会長は本会を代表し会務を総理する
 
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する
 
3. 理事は本会の企画、運営にあたる
 
4. 書記は通信、記録、編集その他の事務をとる
 
5. 会計は本会の経理ならびに財産の保管を掌る
 
6. 監事は本会の会計を年1回監査する
 
7. 監事は会員との連絡の任にあたる
 
8. 顧問は会務の全般にわたって相談に応ずる
 
第8条 役員の選出方法は次の通りとする。
 
1. 名誉会長は母校の校長がこれにあたる
 
2. 会長、副会長は会員の総意により選出する
 
3. 理事は正会員の中より選出する
 
4. 幹事は各回卒業生毎に各学級2名宛に選出する
 
5. 書記、会計、監事は会長が任命する
 
6. 顧問は客員中より理事会において選出し、会長がこれを委嘱する
 
第9条 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。
 
第10条 役員に欠員が生じたときは、第8条の選出方法により補充することができる。
 
      欠員補充によって就任した役員の任期は前任者の残余期間とする。
 
      役員は任期満了後でも後任者の決定するまでは会務を執行するものとする。
 
第11条 地方在住会員の希望により支部を設けることができる。
 
      支部規則はその地で編成して本部の承認を経なければならない。

第5章 会 議

第12条 本会の会議は総会、理事会、幹事会とする。

 
1. 総会の会員をもって構成し、毎年1回春季に開催する。但し理事会で必要と
    認めた時は臨時総会を開くことができる。
    総会で付議すべき事項は会務、会計、の報告、役員の選出その他の事項とする。
 
2. 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、年数回随時これを開催し本会の
    事業ならびに重要な会務を議決する。
 
3. 顧問はすべての会議に出席し意見をのべることができる。
 
第13条 会議の議決は出席会員の過半数の同意を要するものとする。

第6章 会 計

第14条 本会の経費は次の方法によって維持するものとする。
 
1. 正会員、準会員、の会費および入会金
 
2. 会員および会員外の寄付金
 
3. その他の雑収入
 
第15条 会費は在学中毎月金300円宛分納入する。
 
第16条 入会金は入会と同時に金5000円を納入し会の活動に資する。
 
第17条 中途転退学者には納入した会費は返金しない。本人の希望により入会金を納入した
者は準会員とすることができる。
 
第18条 会費をもって本会の運営に必要な経費を支弁し,余剰を生じた場合は基本金として
積立てるものとする。但し,不足を生じた場合は基本金より支出することができる。
 
第19条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
 
第20条 本会の予算、決算は総会の議決を経ることを要する。
 
第21条 本会に次の帳簿を備える。
 
                  1.会則 2.会員名簿 3.役員名簿 4.会議録 5.事業記録
 
                  6.会計簿 7.予算および決算書類
 
第22条    本会の財産は母校内に保管し現金は預貯金としてこれを保管する。

第7章 会則の改正等

第23条     本会則の改正は会員がこれを発議し総会の議決を経なければならない。
 
第24条     本会則の施行に関する細則は理事会の承認を経て会長がこれを定める。
 
附則  1. この会則は平成15年4月1日から施行する。